【持続化給付金】青色・白色あれこれ
大雑把ながら
コロナウイルスの影響により
売上が半分以下の法人・個人事業主に
給付される持続化給付金。
風俗業で働く個人事業主も
事業所得として
確定申告をしていれば
支給対象になるようです。
引用元:【国会答弁】
テレビ等から流れる
持続化給付金の給付要件では
前年同月比で
半分以下の月がひと月でもあれば
支給対象云々と言っていますが
下記AとBに当て嵌まる人は
比較方法が変わるようです。
中小企業庁のHPから
抜粋したものですが
A:青色申告の場合
①所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)
②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者
③相当の事由により当該書類を提出できない者
は、以下の白色申告を行っている者等と同様に
2019年の月平均の事業収入と
対象月の月間事業収入を比較することとします。
B:白色申告の場合
確定申告書に所得税青色申告決算書
(農業所得用)を添付した場合又は
住民税の申告書類の控えを用いる場合には
月次の事業収入を確認できないことから
2019年の月平均の事業収入と
対象月の月間事業収入を比較することとします。
上記AとBに当て嵌まる人の
計算方法は。。。
まず
去年1年間の総売上÷12ヶ月=
月間平均売上を算出した後
今年の給付対象月が
去年の月間平均売上に比べ
半分以下の月がひと月でもあれば
対象と言う事で
一例として
去年1年間の総売上が300万円なら
300万円÷12カ月=25万円
今年における月間の売上で
25万円÷2=12万5000円以下の月が
ひと月でもあれば支給対象の様です。
◆参考引用元
中小企業庁
【持続化給付金】
【申請要領】※個人事業主向け
テレビ等から流れる情報だけでは
わからない事があるものと思う
今朝のスタブロはここで締め終了┏●ペコッ
御付き合い頂き有難うございました。
m(__)m

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