インボイス制度における消費税の対応について

2023年10月1日より施行される
インボイス制度における消費税の対応について
方針を決定致しましたので
下記のとおり御報告させて頂きます。

オフィスマリンでは業務委託である
パフォーマー様の報酬に含まれる消費税分につきましては
2013年10月1日より施行された
消費税転嫁対策特別措置法並びに
同法失効後における公正取引委員会の方針】を受け
同法律施行前の報酬金額に対し
各ライブチャット運営会社様の方針等により
2013年10月1日から2019年9月30日まで消費税分8%
(同法律施行前に消費税分5%相当が含まれるサイト様については3%)
2019年10月1日から2023年9月30日まで消費税分10%
(同法律施行前に消費税分5%相当が含まれるサイト様については5%)
消費税分を転嫁加算させて頂きましたが
2023年10月1日から施行されるインボイス制度により
課税事業者を選択されるパフォーマー様には
これまでどおりインボイス制度開始前の税込報酬率での御取り引きをさせて頂き
免税事業者を選択されるパフォーマー様につきましては
政府における免税事業者からの仕入れに係る経過措置の方針に沿い
2023年10月1日~2026年9月30日の期間につきましては
現行の消費税10%のうち2%相当の控除に留め
税込報酬率については1%下げでの御取り引きとさせて頂きます。

オフィスマリンでは
本店管轄税務署より発行されました
是認通知書】受領会社として
今後も引き続き税法その他関連法を遵守し
公正且つ適正な事務所運営を行う所存です。

以上ご報告させて頂きます。

 

[2023.09.30 LastUpdate]

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